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2022.10.25

1カ月前に退職し、失業中です。失業保険が出るまでアルバイトを始めても大丈夫ですか?

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退職し、失業中。失業保険をもらいながら転職活動をしようと思いきや…
失業保険はすぐにもらえないと知って愕然!? 生活費を稼ぐため失業保険が出るまで、あるいは、失業保険をもらいながらアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか? 本記事では、失業保険を受給するまでもしくは受給しながらのアルバイトの可否と注意点についてお伝えします。

失業保険が出るまでアルバイトはできる?

失業保険が出るまで、またもらいながらアルバイトをするにはルールがあります。このルールを守ればアルバイトをしても大丈夫です。
ただし、失業保険は、失業した人に対して給付するものです。アルバイトをしたことにより、失業していないと判断されると、失業保険がもらえない可能性もあるので、注意が必要です。

失業保険を受給しながらアルバイトをするためのルールって何?

失業保険を受給しながらアルバイトをするためには、3つの大切なルールがあります。
次のルールを正しく理解した上で、アルバイトを始めましょう。

① 失業保険の待機期間(7日間)は働くことができない

失業保険は、ハローワークに求職の申し込みをした日(受給資格決定日)から失業の状態が7日目に達するまで、手当は支給されないと定められています。この期間を「待機期間」といい、この間は一切働くことができません。

ただし、離職してから受給資格決定日までは自由にアルバイトをしても問題はありません。また、待機期間が終わった後の給付制限期間や、支給開始後も一定のルール内でアルバイトが可能です。

② 勤務時間は週20時間未満

失業保険の受給中に働くことは可能ですが、1週間の所定労働時間が20時間を超えてしまうと『就職している』と判断されてしまい、失業手当支給の対象から外されてしまう可能性もあります。

③ ハローワークに申告する

受給期間中に仕事をした場合は、有給・無給に関わらず、ハローワークに「いつ」「どのような」仕事を行ったかを申告をする必要があります。アルバイトに限らず、派遣、内職、見習・試用期間、研修も対象です。
『知人の店を臨時で数時間だけ手伝った』という場合も対象となるため、申告対象か迷う場合は自己判断をせず、ハローワークに問い合わせるようにしましょう。

ルールを守らないとどうなる?

先述のルールに定められた以上に仕事をすると、「再就職」とみなされて支給が停止する場合があります。
また、申告をせずにアルバイトをしていたことが発覚すれば、不正受給とみなされます。不正受給の処分、支給の打ち切りだけではなく、不正に受給したお金を全額返納の上、追加で2倍の金額のペナルティ請求の処罰を受ける可能性もあります。
そのため、受給を受けながらアルバイトをする際は、必ず定められたルールに則るようにしましょう。

アルバイトをすることで失業手当の支給額に影響はある?

アルバイトをした場合、勤務時間や期間、得た収入額に応じて、次の3パターンの対応がとられます。

 ・再就職したとみなされ、手当の支給が打ち切られる
 ・減額対象とみなされる
 ・給付が先送りとなる

アルバイトをすることにより、給付制限期間や支給開始後の生活費の補填が可能です。減額されずに給付を受けたい場合はアルバイト先に事情を伝え、「内職・手伝い」の範囲内の時間・収入の勤務が可能か相談するとよいでしょう。

まとめ

失業保険が出るまで、または、受給しながらのアルバイトは可能です。ただしルールを守らない場合、支給の打ち切りや減額・返納などの処置をとられる可能性があります。
失業保険受給中にアルバイトをするのであれば、支給額にどのような影響があるか正しく理解した上で、ルールを守りアルバイトをするようにしましょう!

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